訪問営業で結んだ解体工事の契約とクーリングオフ|8日以内の解約と相談先
突然訪ねてきた業者と解体工事の契約をしてしまったときのクーリングオフの考え方。対象になる場合・ならない場合、8日間の数え方、通知の方法、相談先(消費者ホットライン188)を静岡県島田市の解体業者が解説します。
公開日: / 更新日: / 執筆:株式会社AMT
「近くで工事をしているので、ついでに安く壊せます」と突然訪ねてきた業者と、その場で解体工事の契約をしてしまった――。このような訪問営業による契約は、特定商取引法のクーリングオフの対象になる場合があります。慌てずに、まず書面と日付を確認してください。
この記事の要点
- 訪問営業や電話勧誘で結んだ解体工事の契約は、特定商取引法のクーリングオフの対象になる場合があります。
- 訪問販売では法定書面を受け取った日を1日目として8日以内に、書面またはメールなどの電磁的記録で通知します。
- 法定書面がない、または記載が不十分な場合は、8日間の期間が始まっていないと扱われることがあります。
- 自分から業者を呼んだ場合などは原則対象外ですが、判断に迷ったら消費者ホットライン188へ相談しましょう。
クーリングオフとはどんな制度?
クーリングオフは、訪問販売や電話勧誘販売など、落ち着いて考える余裕がないまま契約しやすい取引について、一定期間内なら理由を問わず契約を解除できる制度です。特定商取引法で定められています。
訪問販売の場合、契約内容を記載した書面(法定書面)を受け取った日から数えて8日間がクーリングオフの期間です。書面を受け取った日が1日目になります。
解体工事の契約はクーリングオフの対象になる?
業者が突然訪ねてきてその場で契約した場合や電話勧誘で契約した場合は対象になりやすく、自分から業者を呼んだり店舗に出向いたりした場合は原則対象外です。
対象になりやすいケース
- 業者が突然自宅を訪ねてきて、その場で契約した
- 電話で勧誘されて契約した
- 路上などで呼び止められ、営業所に連れて行かれて契約した
原則として対象にならないケース
- 自分から業者の店舗・事務所に出向いて契約した
- 自分から業者を呼んで、見積りや契約のために来てもらった
- 事業者として、事業のために契約した
自分から呼んだ場合でも、呼んだ目的と違う契約を勧められたときなど、対象になることがあります。当てはまるか分からないときは、自分で判断せず消費生活センターへ相談してください。
クーリングオフはどうやって通知する?
クーリングオフは、期間内に書面または電磁的記録(メールなど)で業者に通知します。期間内に通知を発信すれば有効です。
- はがきの場合は、両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留など送付の記録が残る方法で送ります
- メールなどで送る場合は、送信した画面や内容を保存しておきます
- クレジット契約をしている場合は、信販会社にも通知します
書き方は消費者庁や国民生活センターのサイトで案内されています。
書面がない場合でもクーリングオフできる?
法定書面が渡されていない、または必要な記載が欠けている場合は、8日間の期間が始まっていないと扱われることがあります。あきらめる前に消費生活センターに相談してください。
業者が法定書面を渡していない、または書面に必要な記載が欠けている場合は、8日間の期間が始まっていないと扱われることがあります。「8日を過ぎたからもう無理」とあきらめる前に、消費生活センターに相談してください。
また、業者がうそを言ったり、威圧したりしてクーリングオフを妨げた場合も、期間が延びる扱いがあります。
クーリングオフで困ったときの相談先は?
消費者ホットライン「188」に電話すると、最寄りの消費生活センターなどの相談窓口につながります。静岡県や各市町の消費生活センターにも相談できます。
- 消費者ホットライン「188」…最寄りの消費生活センターなどの相談窓口につながります
- 静岡県や各市町の消費生活センター
工事がすでに始まっている、前払い金を払ってしまったなど、状況が込み入っているときほど早めの相談が大切です。
解体工事を契約する前に確かめることは?
その場で契約せず、登録や許可の有無、現地を見たうえでの内訳のある見積書、他社の見積りとの比較、契約書の内容を落ち着いて確認しましょう。
トラブルを防ぐには、その場で契約しないことがいちばんです。解体工事を頼むときは、次の点を落ち着いて確認しましょう。
- 解体工事業の登録または建設業許可があるか(解体業者の選び方)
- 現地を見たうえでの見積書が出ているか、内訳は書かれているか(見積書の見方)
- 他の業者の見積りと比べたか(相見積もりの取り方)
- 契約書の内容を確認したか(契約書の確認ポイント)
まとめ
突然の訪問営業や電話勧誘で結んだ解体工事の契約は、クーリングオフの対象になる場合があります。訪問販売なら法定書面を受け取った日から8日以内に、書面または電磁的記録で通知します。自分から業者を呼んだ場合などは原則対象外ですが、判断に迷ったら消費者ホットライン188へ相談してください。何より、その場で契約せず、見積りを比べてから決めることが大切です。
出典・参考(公的機関)
