解体現場に掲示される標識の見方|看板に何が書かれているか
解体工事の現場に掲げられる登録票・許可票、石綿事前調査結果の掲示、建設リサイクル法の表示など、標識に書かれている内容の読み方を静岡県島田市の解体業者が解説します。
公開日: / 更新日: / 執筆:株式会社AMT
工事現場のフェンスや仮囲いに、いくつか看板が下がっているのを見たことがあると思います。あれは飾りではなく、法令で掲示が求められている情報です。読み方が分かると、その現場がどういう工事なのかが分かります。
この記事の要点
- 解体現場の登録票・許可票には登録番号や商号、代表者・技術管理者の氏名が記載され、施工業者を確認できます。
- 石綿事前調査の結果の概要も現場に掲示され、調査者・調査の終了年月日・石綿の有無などが記載されます。
- 床面積80㎡以上の建築物の解体などは建設リサイクル法の対象工事で、着工前の届出が必要となり現場に表示が掲げられます。
- 標識や表示が見当たらない現場は必要な登録や届出がされていない可能性があるため、自分の工事では着工時に掲示を確認しましょう。
解体業者の登録票・許可票には何が書かれている?
登録年月日と登録番号(または許可番号)、商号・名称、代表者の氏名、技術管理者の氏名などが記載されます。
解体工事を請け負う業者は、工事現場の見やすい場所に標識を掲げます。記載される主な内容は次のとおりです。
- 登録年月日、登録番号(または許可番号)
- 商号・名称
- 代表者の氏名
- 技術管理者の氏名
当社の解体工事業登録は静岡県知事(登8)第1372号です。番号が掲示されていれば、発注者や近隣の方も、どの業者が施工しているかを確認できます。業者を選ぶときの見方は解体業者の選び方にまとめています。
アスベスト事前調査の掲示には何が書かれている?
調査を行った者、調査の終了年月日、石綿が含まれているかどうかの結果などが記載され、近隣の方も調査済みかを確認できます。
建築物の解体・改修では、石綿含有建材の有無について事前調査を行い、その結果の概要を工事現場の見やすい場所に掲示します。近隣の方が「調査済みかどうか」を確認できるようにするためのものです。
掲示には、調査を行った者、調査の終了年月日、石綿が含まれているかどうかの結果などが記載されます。調査そのものの流れはアスベスト事前調査、建材の区分はレベル1〜3の違いをご覧ください。
石綿を含む建材があった場合は、除去の方法に応じた作業の表示や届出が別途必要になります。
建設リサイクル法の表示は何を示している?
床面積80㎡以上の建築物の解体など、着工前の届出が必要な建設リサイクル法の対象工事であることを示す表示です。
床面積80㎡以上の建築物の解体などは建設リサイクル法の対象工事で、着工前の届出が必要です。対象工事であることを示す表示が現場に掲げられます。
分別解体と再資源化の考え方は建設リサイクル法、届出の全体像は解体工事に必要な届出、廃棄物の行き先の記録は廃棄物とマニフェストで解説しています。
工事のお知らせ看板には何が書かれている?
工事の名称と場所、工期、作業時間、施工業者名と連絡先、現場責任者の氏名などが書かれています。気になることがあればこの連絡先に問い合わせられます。
法令で決まった様式のもののほかに、近隣向けのお知らせを掲げることもあります。書かれているのはおおむね次の内容です。
- 工事の名称と場所
- 工期(着工日・完了予定日)
- 作業時間
- 施工業者名と連絡先
- 現場責任者の氏名
気になることがあれば、この連絡先に問い合わせれば通じます。あいさつ回りの範囲と合わせて、連絡先を伝えておくのが基本です(近隣あいさつの範囲/騒音・振動・粉じん対策)。
標識の掲示がない現場は大丈夫?
標識や表示が見当たらない現場は、必要な登録や届出がされていない可能性があります。ご自身の工事なら、着工時に掲示されているかを確認してみてください。
近隣の工事で気になる点がある場合は、看板に書かれた業者名・連絡先を控えたうえで、施工業者か市町の担当課に問い合わせるのが確実です。
まとめ
現場の看板には、施工業者の登録・許可、石綿事前調査の結果、建設リサイクル法の対象工事であることなどが示されます。読めば「誰が」「どんな工事を」「いつまで」行っているかが分かります。自分の工事では着工時に掲示を確認し、近隣の方にも連絡先が伝わる状態にしておきましょう。
出典・参考(公的機関)
