解体工事の廃棄物とマニフェスト|分別解体と処分の流れ

解体工事で出る廃棄物の種類、建設リサイクル法にもとづく分別解体、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の役割と、施主が確認できることを静岡県島田市の解体業者が解説します。

解体工事では建物1棟ぶんの廃棄物が出ます。どの廃棄物がどこへ運ばれ、どう処分されたか。それを書面でたどれるようにする仕組みが「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」です。施主の立場で知っておきたい流れをまとめました。

この記事の要点

  • 建築物の解体は床面積80㎡以上が建設リサイクル法の対象で、着工前の都道府県知事への届出は発注者の義務とされています。
  • 建設工事の廃棄物は原則として元請業者が排出事業者となり、マニフェストを交付して最後まで確認する責任を負います。
  • 施主も契約前に委託先を確認でき、マニフェストの写しは工事完了後に提示を依頼できます。
  • 混合廃棄物は処分単価がもっとも高いため、家財などの残置物を先に減らしておくとその分だけ見積りが下がります。

解体工事ではどんな廃棄物が出る?

木くず、コンクリートがら、金属くず、廃プラスチック類、ガラス・陶磁器くず、石膏ボード、混合廃棄物などが発生し、種類ごとに処分先も単価も違います。

木造住宅を1棟解体すると、おおむね次のような廃棄物が発生します。種類ごとに処分先も単価も違うため、費用の内訳にも直結します。

  • 木くず…柱・梁・下地材。チップ化して燃料や再生資材に
  • コンクリートがら…基礎・土間・ブロック塀。破砕して再生砕石に(ブロック塀の撤去)
  • 金属くず…鉄骨・鉄筋・サッシ・配管。有価物として買取になることもあります(金属スクラップ買取)
  • 廃プラスチック類…塩ビ管、断熱材、養生材など
  • ガラス・陶磁器くず…窓ガラス、瓦、タイル、衛生陶器
  • 石膏ボード…受け入れ先が限られ、分別が不十分だと処分費が上がります
  • 混合廃棄物…分けきれずに混ざったもの。単価がもっとも高くなります

石綿(アスベスト)を含む建材は、これらとは別の扱いになります。事前調査の結果に応じた方法で除去・処分します(アスベスト事前調査/レベル1〜3の違い)。

解体工事で分別解体は義務?

建設リサイクル法により、一定規模以上の工事では分別解体等と再資源化等が義務づけられています。建築物の解体では床面積80㎡以上が対象です。

建設リサイクル法では、一定規模以上の工事について「分別解体等」と「再資源化等」が義務づけられています。対象になるのは次の4品目(特定建設資材)です。

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

建築物の解体では、床面積の合計が80㎡以上の工事が対象です。対象工事は着工前に都道府県知事への届出が必要で、届出は発注者(施主)の義務とされています。実務では業者が委任を受けて代行するのが一般的です。くわしくは建設リサイクル法の解説と解体工事に必要な届出をご覧ください。

重機で一気に壊して後から分ける「ミンチ解体」は認められていません。内装材を先に手作業で撤去し、構造体を解体する順序で進めます(解体工事当日の流れ)。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?

産業廃棄物を他人に委託して処理するとき、排出事業者が交付する伝票がマニフェストです。廃棄物の種類・数量・運搬業者・処分業者・最終処分先を記録し、各段階で控えが返ってくることで「委託したとおりに処理された」ことを確認します。

建設工事から出る廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者になります。つまりマニフェストを交付し、最後まで確認する責任は解体を請け負った業者側にあります。

紙の伝票のほか、電子マニフェスト(JWNET)を使う方法もあります。どちらでも記録が残る点は同じです。

廃棄物の処理について施主は何を確認できる?

解体工事業の登録や建設業許可の有無、廃棄物の委託先、マニフェストの写しをもらえるか、処分費が見積書に含まれているかを確認できます。

処理の責任は元請業者にありますが、施主の側から確認できることもあります。不法投棄などのトラブルを避けるため、気になる場合は契約前に聞いておくと安心です。

  • 解体工事業の登録または建設業許可があるか(当社は静岡県知事(登8)第1372号で登録しています)
  • 廃棄物の運搬・処分をどこに委託するか
  • マニフェストの写しをもらえるか…工事完了後に提示を依頼できます
  • 処分費が見積書に含まれているか(見積書の見方)

「処分費込み」と書かれていても、何がどこまで含まれるかは業者によって違います。あいまいな点は着工前に確認しておきましょう(契約書の確認ポイント/解体工事のトラブル事例)。

分別すると解体費用は下がる?

混ざった廃棄物は処分単価が高くなるため、種類ごとに分けられるほど処分費は抑えられます。特に家財を先に減らしておくと効果的です。

混ざった廃棄物は処分単価が高くなります。逆に、種類ごとに分けられるものが多いほど処分費は抑えられます。

とくに効くのが家財(残置物)です。建物の中に家具・家電・衣類が残ったまま解体すると、まとめて混合廃棄物として処分することになり割高です。ご自身で処分できるもの、自治体の収集に出せるものを先に減らしておくと、その分だけ見積りが下がります(残置物の処分/解体費用を抑えるコツ)。

まとめ

解体工事の廃棄物は、分別解体を前提に種類ごとの処分ルートへ流れ、その記録がマニフェストとして残ります。80㎡以上の建物解体は建設リサイクル法の届出対象です。処分の責任は元請業者にありますが、許可の有無・委託先・マニフェストの写しは施主からも確認できます。おおよその費用感は費用シミュレーションでもご確認いただけます。

よくある質問

マニフェストの写しをもらえますか?
はい、工事完了後にご依頼いただければ提示・お渡しできます。契約前にその旨をお伝えいただいても構いません。
家の中の物を残したまま解体できますか?
解体自体は可能ですが、混合廃棄物として処分することになり費用が上がります。ご自身で減らせるものは事前に処分しておくと見積りを抑えられます。
建設リサイクル法の届出は施主がするのですか?
法律上の届出義務者は発注者(施主)ですが、実務では委任を受けた施工業者が代行するのが一般的です。当社でも代行いたします。

静岡県島田市を拠点に、木造・鉄骨・内装解体、アスベスト事前調査、金属スクラップ買取まで対応する解体工事の専門会社です。お見積り・ご相談は無料です。

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