取り壊し証明書(取毀証明書)とは|滅失登記に必要な書類と受け取り方
建物を解体したあとの滅失登記で使う「取り壊し証明書(取毀証明書)」の役割、解体業者から受け取る書類、紛失したときの対応、登記の期限を静岡県島田市の解体業者が解説します。
公開日: / 更新日: / 執筆:株式会社AMT
建物を解体したら、法務局で建物滅失登記を行います。そのとき「本当にこの建物が取り壊されたか」を示す書類として使われるのが、解体業者が作成する取り壊し証明書(取毀証明書)です。工事が終わったら、登記に必要な書類がそろっているかを確認しておきましょう。
この記事の要点
- 取り壊し証明書は、解体業者がいつ・どの建物を・誰の依頼で取り壊したかを証明する書類で、滅失登記に使います。
- 法人の解体業者からは、印鑑証明書と会社法人等番号または登記事項証明書を一緒に受け取るのが一般的です。
- 建物滅失登記は、建物が無くなってから1か月以内に所有者が申請することが不動産登記法で定められています。
- 紛失した場合はまず解体業者に再発行を相談し、連絡が取れなければ管轄の法務局か土地家屋調査士に相談しましょう。
取り壊し証明書とは何ですか?
取り壊し証明書は、解体工事を行った業者が「いつ・どの建物を・誰の依頼で取り壊したか」を証明する書類です。書類名は「取毀証明書」「建物取毀証明書」「解体証明書」などと呼ばれますが、滅失登記で使う目的は同じです。
主に次のような内容が記載されます。
- 建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積
- 建物の所有者(工事の依頼者)
- 取り壊した年月日
- 解体業者の名称・所在地・代表者
記載内容は登記事項証明書(登記簿)の表示とそろえる必要があります。登記簿の内容は事前に確認しておくとスムーズです。
取り壊し証明書と一緒に受け取る書類は何ですか?
法人の解体業者の場合は、解体業者の印鑑証明書と、会社法人等番号または登記事項証明書を添えるのが一般的です。
取り壊し証明書が業者の作成したものであることを示すため、法人の解体業者の場合は次の書類を添えるのが一般的です。
- 解体業者の印鑑証明書(取り壊し証明書に押された印の証明)
- 解体業者の会社法人等番号、または登記事項証明書(資格を示すもの)
どの書類が必要かは、申請先の法務局や申請方法によって変わることがあります。申請前に管轄の法務局、または依頼する土地家屋調査士に確認してください。
滅失登記に期限はありますか?
建物が無くなったときは、所有者が1か月以内に建物滅失登記を申請することが不動産登記法で定められています。申請を怠った場合には過料の規定もあります。
滅失登記をしないままだと、登記簿上は建物が残り続けます。土地の売却や建て替え、新しい建物の登記の際に手続きが進まない原因になります。解体が終わったら、早めに書類をそろえて申請しましょう(建物滅失登記の流れ)。
登記されていない建物はどう手続きしますか?
未登記の建物は法務局での滅失登記ができないため、市区町村へ家屋滅失届などを出し、固定資産税の課税台帳から外してもらいます。
未登記の建物は、法務局での滅失登記はできません(登記がないため)。かわりに市区町村へ家屋滅失届などを出し、固定資産税の課税台帳から外してもらいます。この届出でも、取り壊しを確認できる書類や写真を求められることがあります。
詳しくは未登記建物の解体をご覧ください。
取り壊し証明書を紛失したときや業者と連絡が取れないときは?
まずは解体業者に再発行を相談してください。業者が廃業していて連絡が取れない場合などは、管轄の法務局か土地家屋調査士にご相談ください。
取り壊し証明書を無くした場合は、まず解体業者に再発行を相談してください。業者が廃業していて連絡が取れない場合などは、取り壊し証明書がなくても滅失登記ができる方法が案内されることがあります。対応は法務局によって異なるため、管轄の法務局か土地家屋調査士にご相談ください。
解体業者を選ぶ段階で、「工事後に滅失登記用の書類を出してもらえるか」を確認しておくと安心です(解体業者の選び方)。
解体を依頼した場合、登記に必要な書類はいつもらえますか?
お見積りやご契約の段階でご相談いただき、完了確認のあとに必要書類をお渡しする流れになります。
解体後の登記に必要な書類については、お見積りやご契約の段階でご相談ください。完了確認のあとに必要書類をお渡しする流れになります(完了確認とアフター対応)。
滅失登記そのものは、ご自身で申請することも、土地家屋調査士に依頼することもできます。
まとめ
取り壊し証明書は、解体業者が作成する「建物を取り壊したことの証明」で、滅失登記に使います。法人業者の場合は印鑑証明書などと一緒に受け取るのが一般的です。滅失登記は解体から1か月以内の申請が定められているので、工事が終わったら書類を確認し、早めに手続きを進めましょう。必要書類の細部は管轄の法務局でご確認ください。
