解体工事の道路使用許可・占用許可|前面道路が狭いときの手続き

解体工事で必要になる道路使用許可(警察署)と道路占用許可(道路管理者)の違い、交通誘導員の配置、私道の場合の承諾など、前面道路が狭い現場の進め方を静岡県島田市の解体業者が解説します。

重機やダンプを道路に停める、足場が道路にはみ出す。こうした場合には道路を使うための許可が要ります。よく似た名前の「道路使用許可」と「道路占用許可」は申請先が別です。どんなときに何が必要になるのかを整理しました。

この記事の要点

  • 道路使用許可は道路交通法に基づき警察署長へ、道路占用許可は道路法に基づき道路管理者へ申請します。
  • 申請は施工業者が行いますが、許可が下りるまでの日数を着工日の工程に見込む必要があります。
  • 前面道路が私道の場合は、所有者・共有者から車両の通行や一時使用について承諾を得る必要があります。

道路使用許可と道路占用許可の違いは?

道路使用許可は道路交通法にもとづき一時的に道路を使うときに警察署長へ、道路占用許可は道路法にもとづき足場などを継続して置くときに道路管理者へ申請します。

名前は似ていますが、根拠になる法律も申請先も違います。

  • 道路使用許可…道路交通法にもとづく許可です。工事や作業で一時的に道路を使うときに、所轄の警察署長へ申請します
  • 道路占用許可…道路法にもとづく許可です。足場・仮囲い・仮設物などを継続して道路上に置くときに、道路管理者(市道なら市、県道なら県)へ申請します

足場が道路にかかる場合は、占用許可と使用許可の両方が必要になることがあります。どちらが要るかは道路の種類と使い方で変わるため、現地を確認したうえで判断します。

項目道路使用許可道路占用許可
根拠になる法律道路交通法道路法
申請先所轄の警察署長道路管理者(市道なら市、県道なら県)
必要になる場面工事や作業で一時的に道路を使うとき足場・仮囲い・仮設物などを継続して道路上に置くとき

足場が道路にかかる場合は、占用許可と使用許可の両方が必要になることがあります。

解体工事で道路の許可が必要になるのはどんなとき?

重機やダンプを道路上に停めて作業する場合や、足場・仮囲いが道路にかかる場合などです。車両も重機もすべて敷地内に収まる現場では不要なこともあります。

次のようなケースでは、事前の許可申請を前提に計画を立てます。

  • 敷地内に重機やダンプを停める余地がなく、道路上に停めて作業する
  • 足場・仮囲いが敷地からはみ出して道路にかかる
  • 廃材の積み込みで一時的に車線をふさぐ
  • 交通誘導員を配置して片側交互通行にする

逆に、敷地が広く車両も重機もすべて敷地内に収まる現場では、許可が不要なこともあります。

道路の許可申請は誰がする?

実務では、工事を請け負う施工業者が申請します。施主が自分で手続きをする必要はありません。

許可が下りるまでには日数がかかります。着工日を決めるときは、申請期間を織り込んだ工程にしておく必要があります。所要日数や必要書類は警察署・道路管理者によって異なるため、早めに確認します。ほかの届出とあわせた全体像は解体工事に必要な届出にまとめています。

交通誘導員はどんなときに配置する?

通行量の多い道路や、見通しの悪い場所では交通誘導員を配置します。歩行者や車の安全を確保するためで、許可の条件として求められることもあります。

誘導員の人数と日数は費用に反映されます。見積書では「交通誘導員」「ガードマン」などの名目で計上されるのが一般的です(見積書の見方)。前面道路の状況は費用シミュレーションでも設問に含めています。

前面道路が私道の場合はどうする?

私道の所有者・共有者から車両の通行や一時使用の承諾を得る必要があり、共有者が複数いるときは全員の了解が必要になることがあります。

前面道路が私道の場合、公道とは扱いが変わります。

  • 私道の所有者・共有者から、車両の通行や一時使用について承諾を得る必要があります
  • 共有者が複数いるときは、全員の了解が必要になることがあります
  • 位置指定道路など、私道でも道路法・建築基準法上の扱いが絡む場合は個別に確認します

権利関係があいまいだと着工後に止まってしまうことがあるため、見積りの段階で確認しておくと安心です(境界と越境の確認)。

前面道路が狭い現場ではどう解体する?

大型車が入れない道路では、小型のダンプや小旋回の重機を使い、搬出回数を増やして対応します。台数と回数が増えるぶん運搬費は上がりますが、無理な車両を入れるより安全で、近隣への影響も抑えられます。

手作業の割合が増える現場については狭小地の解体もあわせてご覧ください。費用にどう響くかは解体費用の決まり方で解説しています。

まとめ

道路使用許可は警察署、道路占用許可は道路管理者。申請先が違い、両方必要になることもあります。手続きは施工業者が行いますが、許可が下りるまでの日数を工程に見込む必要があります。私道の場合は所有者の承諾が前提です。前面道路が狭い現場ほど事前の確認が効きますので、まずは現地を見せてください。

よくある質問

道路使用許可は施主が取るのですか?
いいえ、工事を請け負う施工業者が申請します。施主側で手続きをしていただく必要はありません。
許可が下りるまでどれくらいかかりますか?
警察署や道路管理者によって所要日数が異なります。着工日から逆算して早めに申請し、工程に余裕をもたせます。
私道に面していますが工事できますか?
私道の所有者・共有者の承諾が必要です。共有者が複数の場合は全員の了解を求められることがあるため、早めにご確認ください。

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