特定空家・管理不全空家とは|勧告を受けると固定資産税はどうなる
空家等対策特別措置法の特定空家等・管理不全空家等の区分と、助言指導から勧告・命令・代執行までの流れ、勧告で住宅用地特例が外れる仕組みを静岡県島田市の解体業者が解説します。
公開日: / 更新日: / 執筆:株式会社AMT
「放っておくと固定資産税が上がる」と聞いたことはないでしょうか。空き家をめぐる制度では、自治体から勧告を受けた時点で土地の税負担が変わります。どんな状態が対象になり、どういう順序で進むのかを整理しました。
この記事の要点
- 管理不全空家等は2023年の法改正で設けられた区分で、放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家が対象です。
- 行政の対応は助言・指導、勧告、命令、行政代執行の順に進み、代執行の費用は所有者に請求されます。
- 勧告を受けると住宅用地特例の対象から外れ、土地の固定資産税が上がります。
- 判断基準や補助制度は自治体ごとに異なるため、物件のある市町の担当課に確認しましょう。
特定空家等と管理不全空家等はどう違う?
特定空家等は倒壊等の危険や衛生上の有害性などがある状態のもの、管理不全空家等は放置すれば特定空家等になるおそれのある状態のもので、2023年の法改正で設けられた区分です。
空家等対策の推進に関する特別措置法では、放置された空き家を段階的に扱います。
- 特定空家等…そのまま放置すると倒壊等の危険がある、衛生上有害となるおそれがある、著しく景観を損なっている、といった状態にあるもの
- 管理不全空家等…そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態のもの。2023年の法改正で設けられた区分です
つまり、壊れかけてからではなく「このままだと危ない」という段階でも行政が関与できるようになっています。
| 項目 | 特定空家等 | 管理不全空家等 |
|---|---|---|
| どんな状態か | そのまま放置すると倒壊等の危険がある、衛生上有害となるおそれがある、著しく景観を損なっている、といった状態 | そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態 |
| 区分が設けられた時期 | 空家等対策の推進に関する特別措置法で定められています | 2023年の法改正で設けられた区分です |
| 行政の対応 | 助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行の順に進みます | 同じ順序で進みます |
| 勧告を受けると | 住宅用地特例の対象から外れ、土地の固定資産税が上がります | 同じく住宅用地特例の対象から外れます |
助言・指導から代執行まではどう進む?
いきなり強制的に取り壊されるわけではなく、助言・指導、勧告、命令、行政代執行の順に段階的に進みます。
いきなり強制的に取り壊されるわけではありません。おおむね次の順序で進みます。
- 1. 助言・指導…状態の改善を求める連絡が来ます
- 2. 勧告…改善されない場合。ここで住宅用地特例の対象から外れます
- 3. 命令…勧告にも応じない場合。過料の対象になることがあります
- 4. 行政代執行…自治体が所有者に代わって除却などを行い、費用を所有者に請求します
最初の連絡の段階で相談すれば、選べる手立ては多く残っています。放置するほど選択肢は減ります。
勧告を受けると固定資産税はどう変わる?
勧告を受けると住宅用地の特例の対象から除外され、土地の固定資産税額が上がります。
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があり、固定資産税の課税標準額が軽減されています。勧告を受けるとこの特例の対象から除外され、土地の税額が上がります。
ここで誤解されやすいのが、解体した場合も同じく特例は外れるという点です。「建物を残しておけば税金が安い」という理由だけで放置していても、勧告を受ければ結局は特例が外れます。税負担の比較については空き家の固定資産税でくわしく整理しています。
特定空家に指定される前にできることは?
草木の手入れなど最低限の管理をするほか、売却・活用の検討、解体して更地にする、自治体の補助金を調べるといった手が打てます。
まだ指導や勧告を受けていない段階なら、打てる手はいくつもあります。
- 最低限の管理をする…草木の手入れ、屋根や外壁の応急処置、不法投棄や侵入の防止
- 売却・活用を検討する…そのまま売るか、解体して土地として売るか(解体後の土地活用)
- 解体して更地にする…費用の目安は空き家の解体、抑え方は解体費用を抑えるコツをご覧ください
- 補助金を調べる…自治体によって老朽危険空き家の除却補助などがあります(解体の補助金)
相続した実家をどう進めるかで迷っている場合は相続した実家の進め方もあわせてご覧ください。
制度の運用は自治体ごとに違う?
判断の基準、補助制度の有無と金額、相談窓口は自治体ごとに異なります。静岡県内でも市町によって扱いが違うため、対象になりそうな物件があるときは、その物件のある市町の担当課に確認してください。
当社は島田市を拠点に静岡県内を中心に対応しています(対応エリア)。解体すべきか迷っている段階でのご相談でも構いません。
まとめ
危険な状態の空き家は特定空家等、そうなるおそれのあるものは管理不全空家等として扱われ、助言・指導→勧告→命令→代執行の順に進みます。勧告を受けると住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が上がります。放置するほど選択肢が減るため、早めに現状を確認しておくことをおすすめします。解体費用のおおよそは費用シミュレーションでご確認いただけます。
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