建物滅失登記とは?解体後に必要な手続きの流れ

解体後に必要となる建物滅失登記について、手続きの意味・時期・基本的な流れを解説します。

登記されている建物を解体したあとは、法務局で「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」の申請が必要です。ここでは、建物滅失登記とは何か、いつ・どのように行うのか、基本的な流れを解説します。

建物滅失登記とは

建物滅失登記とは、登記されている建物が取り壊しなどで無くなったことを登記記録に反映するための手続きです。建物が現実には無いのに登記が残っていると、固定資産税や売却・活用の際に支障が出ることがあります。

いつ行うのか

不動産登記法第57条により、登記されている建物が滅失した場合、表題部所有者または所有権の登記名義人は、滅失の日から1か月以内に滅失登記を申請する必要があります。解体後に慌てないよう、工事前に管轄の法務局や土地家屋調査士へ相談しておきましょう。

基本的な流れ

  • 解体工事の完了
  • 解体業者からの証明書類(取り壊し証明など)の受け取り
  • 必要書類をそろえて法務局へ申請
  • 登記の完了

ご自身で申請することも、土地家屋調査士などの専門家に依頼することもできます。当社では、ご依頼の流れの中で、解体後の手続きの概要についてもご案内しています。

解体とあわせて相談を

解体後の登記に必要な書類は、解体業者が発行するものもあります。解体のご相談の段階で、あわせてご確認いただくとスムーズです。費用については解体費用のページもご覧ください。

※必要書類や申請者の確認事項は、建物の登記状況や相続の有無等によって異なります。法定の申請期限と、個別に必要な書類を区別して確認してください。

公式の申請案内

法務局の建物滅失登記の申請案内で申請方法と添付書類の案内をご確認ください。申請期限は法務局の案内(不動産登記法第57条の説明・PDF)でも確認できます(2026年9月26日確認)。当社への工事相談と、専門家への登記申請の依頼は別の手続きです。

まとめ

建物滅失登記は、解体後に忘れずに行いたい手続きです。株式会社AMTは解体工事に加え、解体後の手続きの概要もご案内します。静岡県内を中心に、お見積りは無料です。まずはお気軽にご相談ください。

よくある質問

建物滅失登記は自分でもできますか?
ご自身で申請することも、土地家屋調査士などの専門家に依頼することもできます。手続きの概要はご案内します。
解体業者からもらう書類はありますか?
解体後の登記に必要となる取り壊し証明などの書類を発行できる場合があります。詳しくはご相談ください。
登記をしないとどうなりますか?
建物が無いのに登記が残ると、税や売却・活用の際に支障が出ることがあります。詳細は法務局等でご確認ください。

解体のご相談・お見積りは無料です

「費用だけ知りたい」でもお気軽にどうぞ。静岡県内を中心に対応します。

0547-39-3750

静岡県島田市を拠点に、木造・鉄骨・内装解体、アスベスト事前調査、金属スクラップ買取まで対応する解体工事の専門会社です。お見積り・ご相談は無料です。

解体工事業登録:静岡県知事(登8)第1372号

お問い合わせ

0547-39-3750

お見積り・ご相談は無料

メールで相談する

〒428-0013
静岡県島田市金谷東2丁目3483-290

コーポレートサイト ↗

プライバシーポリシー | © 株式会社AMT All Rights Reserved.